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| ★(社)下松工業会定款 |
第一章 総則 |
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| (名 称) 第 1条 本会は、社団法人下松工業会と称する。 (事務所) 第 2条 本会は、事務所を山口県下松市北斗町12番4号に置く。 (目 的) 第 3条 本会は、工業技術者としての資質を高め、多様化する産業に対処し、その振 興に寄与することを目的とする。 (事 業) 第 4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)育英奨学事業。 (2)工業教育並びに技術に関する調査研究。 (3)講習会、講演会並びに研修会等の開催。 (4)機関紙の発行。 (5)下松工業同窓会館の運営事業。 (6)その他前条の目的を達成するために必要な事業。 (支 部) 第 5条 本会は、理事会の承認を得て支部を置くことができる。 |
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| 第二章 会 員 |
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(会員の種別) 第 6条 本会の会員は次のとおりとする。 (1)正会員 山口県立下松工業学校、山口県立第二工業学校、山口県立下松工業高等学校、山口県立下松第二工 業高等学校及び併設中学校を卒業した者、並びにこれ等の学校に在学した者で正会員2名以上の推薦 がある者。 (2)特別会員 本条第(1)号に掲げる学校職員、その他特に理事会で承認した者。 (入会金及び会費) 第 7条 正会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。 2.既納の入会金及び会費は返還しないものとする。 (資格の喪失) 第 8条 会員は、次の各号の一に該当するときは、この資格を失う。 (1)退会したとき。 (2)死亡したとき。 (3)除名されたとき。 (4)解散したとき。 (退 会) 第 9条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。 (除 名) 第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に 弁明の機会を与えなければならない。 (1)本会の名誉を汚し、又は信用を失う行為があったとき。 (2)定款又は総会の議決を無視する行為があったとき。 (権利の喪失) 第11条 本会を退会した者、又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、既に納入した会費その他本会の資産に対す る何等の請求をすることができない。 |
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第三章 役 員 等 |
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| (役 員) 第12条 本会に次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 4名 (3)専務理事 1名 (4)理 事 15名以内(会長及び副会長を含む) (5)監 事 3名 (6)幹 事 若干名 (名誉会長及び顧問) 第13条 本会の重要事項を諮問するため、総会の承認を経て名誉会長及び顧問を置くことができる。 (役員の選任) 第14条 理事及び監事は総会において正会員のうちから選任する。 2.会長、副会長及び専務理事は理事の互選により選任する。 3.監事は正会員のうちから会長が選任する。 (役員に職務) 第15条 会長は、本会を代表して会務を統括する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を行う。 3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、総会及び理事会で議決した会務を処理する。 4.理事は、理事会を組織し、本定款に定める事項を議決し執行する。 5.監事は、民法第59条に定める職務を行う。 6.幹事は、会務の運営を補佐する。 (兼務の禁止) 第16条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (役員の任期) 第17条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。 2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3.役員の任期終了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。 4.役員の異動が登記事項に係わるものにあっては、速やかに変更登記をなし、その旨を主務官庁に届出なければならない。 (役員の解任) 第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決によりこれを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に 弁明の機会を与えなければならない。 (1)本会の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 (2)本会の役員として当然なすべき行為を怠ったと認められるとき。 (3)その他特別の事情があるとき。 (役員の報酬) 第19条 役員は、報酬を受けることができる。 2.役員の報酬は、総会の議決をもってこれを定める。 (支部の運営) 第20条 支部は、この定款によるほか、支部長を選任し、支部で定める会則により運営する。 2.支部長は、支部に所属する会員を統括する。 3.支部長は、会則を制定又は改正したときは遅滞なく事務局に報告しなければならない。 |
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第四章 会 議 |
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(種 別) 第21条 会議は、総会及び理事会とする。 2.会議は、会長が召集する。 (総 会) 第22条 総会は定時総会及び臨時総会とする。 2.定時総会は、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。 3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき開催する。 4.会長は、正会員総数の100分の1以上に当たる者、若しくは監事が会議の目的事項を示して総会の召集を請求をしたとき は、臨時総会を開催する。 (総会の召集) 第23条 総会の召集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により、開催の10日前までに会員に通知しなければ ならない。 2.前条第4項の請求があったときは、そのせいきゅうがあった日から30日以内に召集しなければならない。 (総会の議長) 第24条 総会の議長は、総会において出席正会員のうちから選出する。 (総会の議決事項) 第25条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)定款の変更。 (2)理事及び監事の選任並びに役員の解任。 (3)事業報告及び収支決算の承認。 (4)事業計画及び収支予算の承認。 (5)その他の重要事項。 (総会の定足数等) 第26条 正会員は、それぞれ1個の議決権を有する。 2.総会の定足数は、正会員数の20分の1以上とする。 3.総会における議決は、この定款に定めがある場合を除き、出席した正会員の3分の2以上をもって決する。 (書面表決権) 第27条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席正会員に議決権 の行使を委任することができる。この場合には、その正会員は出席したものとみなす。 (議事録) 第28条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 2.議事録は、議長が作成し、次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席正会員2名以上が、署名捺印しなければな らない。 (1)会議の日時及び場所。 (2)会員数及び出席者数。 (3)議事の目的事項。 (4)議事の経過と概要、及びその結果。 3.議事録は、事務所に備付けておかなければならない。 (理事会) 第29条 理事会は、理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき召集する。 2.理事会は、3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 3.理事会の議決は、出席者の3分の2以上をもって決する。 4.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 (理事会の議長) 第30条 理事会の議長は、会長とする。 (理事会の議決事項) 第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次に掲げる事項について議決する。 (1)総会の議決した事項の執行。 (2)総会に付議すべき事項。 (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行。 (規定の準用) 第32条 第26条第3項、第27条及び第28条の規定は理事会に準用する。 |
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第五章 事 務 局 |
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| (事務局) 第33条 本会の事務を処理するため事務局を置く。 2.事務局には職員若干名を置く。 3.職員は、有給とすることができる。 4.職員の給与は、総会の議決をもってこれを定める。 5.事務局に関する規定は、理事会の議決を得て会長が別に定める。 |
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第六章 資産及び会計 |
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| (事業年度) 第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 (資産の構成) 第35条 本会の資産は、次のとおりとする。 (1)入会金。 (2)会費。 (3)寄付金。 (4)事業に伴う収入。 (5)資産から生ずる収入。 (6)財産目録記載の財産。 (7)その他の収入。 (資産の管理) 第36条 資産は、理事会の議決に基づいて会長がこれを管理する。 (経費の支弁) 第37条 この会の経費は、資産をもって支弁する。 (事業計画及び予算) 第38条 この会の事業計画、及びこれに伴う収支予算は、年度開始前に会長が作成し、総会の議決を経て主務官庁に届出なけ ればならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。 (決算) 第39条 この会の収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に、会長が作成し財産目録、事業報告書並びに会員の異動状況書と共に 監事の意見書をつけ、理事会及び総会の承認を受けて、主務官庁に報告しなければならない。 |
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第七章 定款の変更及び解散 |
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(定款の変更) 第40条 この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、主務官庁の認可を受けなければ変更することがで きない。 (解散及び残余財産の処分) 第41条 この会の解散は、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ主務官庁の認可を受けなければ解散す ることができない。この会の解散に伴う残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ主務官 庁の認可を受けて、この法人の目的に類似の公共事業団体に寄付するものとする。 |
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第八章補則 |
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(委任規定) 第42条 この定款に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は理事会で定める。 |
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細 則 |
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(目 的) 第 1条 この細則は、社団法人下松工業会定款(以下定款という)第42条に基づき社団法人下松工業会の運営に関し必要な事項 を定める。 (正会員の入会金並びに会費) 第 2条 正会員は、定款第7条に基づき、入会金は5,000円、年会費は1,000円とする。 (正会員の退会) 第 3条 正会員の退会は、定款第10条に該当するほか、特別の事情がない限りこれを認めないことを原則とする。 (役員の選任) 第 4条 定款第14条第1項及び第2項に規定する役員のうち理事は事務所所在地(中国・四国)から8名、東京(関東以東)、大阪 (近畿、東海)、九州地区から各1名を選出し、会長並びに副会長1名及び専務理事は事務所所在地から、他に東京、大 阪、九州から副会長を各1名選任する。 2.定款第14条第3項に規定する幹事は事務所所在地から選出する。 |
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